(市町村又は水害予防組合の支払請求の手続)
第一条
市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に対する法第六条第一項又は第二項の請求は、基金又は指定法人が定める様式による支払請求書によつてするものとする。
市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に対する法第六条第一項又は第二項の請求は、基金又は指定法人が定める様式による支払請求書によつてするものとする。
この政令は、法施行の日(昭和三十一年十一月二十日)から施行する。
この政令は、昭和三十二年八月十日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。