(基金又は指定法人の支払手続)
第二条
基金又は指定法人は、市町村又は水害予防組合が前条の規定により支払の請求をしたときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査し、次条の規定により支払額を決定し、口座振替その他の総務省令で定める方法により支払うものとする。
基金又は指定法人は、市町村又は水害予防組合が前条の規定により支払の請求をしたときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査し、次条の規定により支払額を決定し、口座振替その他の総務省令で定める方法により支払うものとする。
この政令による改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。
改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定は、昭和四十二年度以降の掛金について適用し、昭和四十一年度までの掛金については、なお従前の例による。
改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項の規定は、昭和四十三年度以後の掛金について適用し、昭和四十二年度以前の掛金については、なお従前の例による。
この政令による改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十一条から第十七条までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において廃置分合又は境界変更があった市町村について適用し、施行日前に廃置分合又は境界変更があった市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「契約」という。)の締結、当該市町村の廃置分合の日又は境界変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限並びに廃置分合の日又は境界変更の日の属する年度の当該市町村に対する基金の支払については、なお従前の例による。