(支払方法)
第十六条
出納主任は、支払をしようとするときは、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。
- 一債権者が小切手による受領を拒んだとき。
- 二常用の雑費で一件の金額が一万円をこえないものの支払をするとき。
- 三給与及び旅費の支払をするとき。
出納主任は、支払をしようとするときは、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。