条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第十六条 (支払方法)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(支払方法)

第十六条

出納主任は、支払をしようとするときは、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。

  1. 債権者が小切手による受領を拒んだとき。
  2. 常用の雑費で一件の金額が一万円をこえないものの支払をするとき。
  3. 給与及び旅費の支払をするとき。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第十六条(支払方法)について教えてください」と聞く
← 第十五条(先日附小切手の振出の禁止) 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 目次 第十七条(口座振替の方法による支払) →