(口座振替の方法による支払) 第十七条 出納主任は、取引金融機関その他基金が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、取引金融機関に通知して、口座振替の方法により支払をすることができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗