条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第十七条 (口座振替の方法による支払)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(口座振替の方法による支払)

第十七条

出納主任は、取引金融機関その他基金が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、取引金融機関に通知して、口座振替の方法により支払をすることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第十七条(口座振替の方法による支払)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(支払方法) 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 目次 第十八条(隔地払等) →