(隔地払等)
第十八条
出納主任は、次の各号の一に該当するときは、必要な資金を取引金融機関に交付して当該金融機関に支払をさせることができる。
- 一隔地の債権者に対し支払をする場合
- 二前号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金口座への振込の方法により支払をする場合
2消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第二条の総務省令で定める方法は、第十七条及び前項に規定する方法とする。
3出納主任は、第一項第一号の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。