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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第十九条 (前金払)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(前金払)

第十九条

次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

  1. 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料
  2. 土地、家屋その他の物件の賃借料及び保険料
  3. 運賃
  4. 委託費
  5. 諸謝金
  6. 官公署に対し支払う経費
  7. 電話、電気、ガス及び水道の引込み工事費及び料金
  8. 前各号に掲げるもののほか、理事長が総務大臣の承認を受けて指定した経費

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