(前金払) 第十九条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。一定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料二土地、家屋その他の物件の賃借料及び保険料三運賃四委託費五諸謝金六官公署に対し支払う経費七電話、電気、ガス及び水道の引込み工事費及び料金八前各号に掲げるもののほか、理事長が総務大臣の承認を受けて指定した経費 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗