(概算払) 第二十条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。一旅費二官公署に対し支払う経費三前各号に掲げるもののほか、理事長が総務大臣の承認を受けて指定した経費 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗