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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第二十条 (概算払)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(概算払)

第二十条

次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

  1. 旅費
  2. 官公署に対し支払う経費
  3. 前各号に掲げるもののほか、理事長が総務大臣の承認を受けて指定した経費

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