条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則
› 第二十一条
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第二十一条 (決算報告書)
昭和三十一年総理府令第八十八号
府省令
(決算報告書)
第二十一条
法
第三十二条第一項
の規定による決算報告書は、業務ごとに、貸借対照表及び損益計算書とする。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第二十一条(決算報告書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第32条
← 第二十条(概算払)
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 目次
第二十二条(責任準備金) →