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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第二十二条 (責任準備金)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(責任準備金)

第二十二条

基金は、毎事業年度の末日において、次の各号に掲げる額の合計額を翌事業年度以後の消防団員等公務災害補償に要する経費に充てるべき責任準備金として積み立てなければならない。

  1. 当該事業年度における療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額に百分の四十を乗じて得た額
  2. 当該事業年度の末日以前に基金との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合が支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で翌事業年度以後の期間について支給すべきものの予想額の現価を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額

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