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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第二十三条 (会計規程)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(会計規程)

第二十三条

基金は、その会計及び資産の運用その他財務に関し、法及びこの規則に定めるもののほか、その会計規程を定めなければならない。

2基金は、会計規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

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