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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則
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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第十五条 (先日附小切手の振出の禁止)
昭和三十一年総理府令第八十八号
府省令
(先日附小切手の振出の禁止)
第十五条
基金は、先日附の小切手を振り出すことができない。
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