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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第十四条 (商業証券による取引の禁止)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(商業証券による取引の禁止)

第十四条

基金は、手形その他の商業証券をもつて取引をしてはならない。

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