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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第十三条 (短期借入金)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(短期借入金)

第十三条

基金は、短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

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