(短期借入金)
第十三条
基金は、短期借入金をすることができる。
2前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、これを借り換えることができる。
3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
基金は、短期借入金をすることができる。
2前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、これを借り換えることができる。
3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。