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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第十二条 (取引金融機関の指定)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(取引金融機関の指定)

第十二条

理事長は、金融機関のうちから取引金融機関を指定しなければならない。

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