条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則
› 第十二条
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第十二条 (取引金融機関の指定)
昭和三十一年総理府令第八十八号
府省令
(取引金融機関の指定)
第十二条
理事長は、金融機関のうちから取引金融機関を指定しなければならない。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第十二条(取引金融機関の指定)について教えてください」と聞く
← 第十一条(取引命令)
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 目次
第十三条(短期借入金) →