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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第十一条 (取引命令)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(取引命令)

第十一条

取引は、すべて出納役の命ずるところにより出納主任が行うものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで収入又は支払をすることができる。

2出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。

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