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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第十条 (事業計画書の変更)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(事業計画書の変更)

第十条

第三十一条の総務省令で定める重要な変更は、前条第三項の規定により予算総則に記載する事項についての変更とする。

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