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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第三十一条 (事業計画書)

昭和三十一年法律第百七号法律
(事業計画書)

第三十一条

基金は、事業年度ごとに、事業計画書を作成して、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。事業計画書に総務省令で定める重要な変更を加えようとするときも、また、同様とする。

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