(事業計画書) 第三十一条 基金は、事業年度ごとに、事業計画書を作成して、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。事業計画書に総務省令で定める重要な変更を加えようとするときも、また、同様とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗