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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
昭和三十一年法律第百七号
法律
· 条文 70 件 ·
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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結)
第四条
(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)
第五条
(契約締結の拒絶の禁止)
第六条
(基金又は指定法人の支払)
第七条
(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)
第八条
(契約の解除)
第九条
(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)
第十条
(政令への委任)
第十一条
(基金及び指定法人の権限)
第十二条
(基金又は指定法人の返還要求)
第十三条
(消防団員等福祉事業)
第十四条
(目的)
第十五条
(人格)
第十六条
(事務所)
第十七条
(定款)
第十八条
(登記)
第十九条
(名称の使用制限)
第二十条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二十一条
(役員)
第二十二条
(役員の職務及び権限)
第二十三条
(役員の選任及び解任)
第二十四条
(代表権の制限)
第二十五条
(代理人の選任)
第二十六条
(評議員会)
第二十七条
(職員の任命)
第二十八条
(業務)
第二十九条
(業務方法書)
第三十条
(事業年度)
第三十一条
(事業計画書)
第三十二条
(報告及び公告)
第三十三条
(責任準備金)
第三十四条
(総務省令への委任)
第三十五条
(報告及び検査)
第三十六条
(監督)
第三十七条
(指定)
第三十八条
(指定の要件)
第三十九条
(指定の公示等)
第四十条
(役員の選任及び解任)
第四十一条
(業務規程)
第四十二条
(事業計画等)
第四十三条
(区分経理)
第四十四条
(責任準備金)
第四十五条
(帳簿)
第四十六条
(総務省令への委任)
第四十七条
(監督命令)
第四十八条
(報告及び検査)
第四十九条
(業務の休廃止)
第五十条
(指定の取消し等)
第五十一条
(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)
第五十二条
(政令への委任)
第五十三条
(国土交通大臣との協議)
第五十四条
(都等に関する特例)
第五十五条
(権利の保護等)
第五十六条
(政令への委任)
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十条
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
第九十七条
(政令への委任)