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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第二十六条 (評議員会)

昭和三十一年法律第百七号法律
(評議員会)

第二十六条

基金に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員十人以内で組織する。

3評議員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

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