(評議員会) 第二十六条 基金に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。2評議員会は、評議員十人以内で組織する。3評議員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗