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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第二十五条 (代理人の選任)

昭和三十一年法律第百七号法律
(代理人の選任)

第二十五条

理事長は、基金の職員のうちから、基金の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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