条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
› 第二十七条
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第二十七条 (職員の任命)
昭和三十一年法律第百七号
法律
(職員の任命)
第二十七条
基金の職員は、理事長が任命する。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第二十七条(職員の任命)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(評議員会)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 目次
第二十八条(業務) →