(業務)
第二十八条
基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一この法律の規定による消防団員等公務災害補償責任共済事業を行うこと。
- 二この法律の規定による消防団員退職報償金支給責任共済事業を行うこと。
- 三この法律の規定による消防団員等福祉事業を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、第十四条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2基金は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。