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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第二十八条 (業務)

昭和三十一年法律第百七号法律
(業務)

第二十八条

基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. この法律の規定による消防団員等公務災害補償責任共済事業を行うこと。
  2. この法律の規定による消防団員退職報償金支給責任共済事業を行うこと。
  3. この法律の規定による消防団員等福祉事業を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、第十四条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2基金は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

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