(国土交通大臣との協議) 第五十三条 総務大臣は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議するものとする。一第十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条、第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。二第二条第三項の規定による指定又は第五十条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消しをしようとするとき。三第二十九条第三項の規定による業務方法書の変更命令又は第四十一条第二項の規定による業務規程の変更命令をしようとするとき。四第四十九条第一項の規定による許可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗