条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第五十三条 (国土交通大臣との協議)

昭和三十一年法律第百七号法律
(国土交通大臣との協議)

第五十三条

総務大臣は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議するものとする。

  1. 第二条第三項の規定による指定又は第五十条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
  2. 第二十九条第三項の規定による業務方法書の変更命令又は第四十一条第二項の規定による業務規程の変更命令をしようとするとき。
  3. 第四十九条第一項の規定による許可をしようとするとき。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第五十三条(国土交通大臣との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(政令への委任) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 目次 第五十四条(都等に関する特例) →