(業務の休廃止)
第四十九条
指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。