条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四十九条 (業務の休廃止)

昭和三十一年法律第百七号法律
(業務の休廃止)

第四十九条

指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第四十九条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条(報告及び検査) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 目次 第五十条(指定の取消し等) →