(指定の取消し等)
第五十条
総務大臣は、指定法人が第三十八条第二項第二号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2総務大臣は、指定法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一責任共済事業等の業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正な行為があつたとき。
- 三第二章若しくはこの章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 四第四十一条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで責任共済事業等の業務を行つたとき。
3総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。