(指定の要件)
第三十八条
総務大臣は、前条の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、第二条第三項の規定による指定をしてはならない。
- 一消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務を的確に実施するために必要と認められる総務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、これらの業務に係る収支の見込みが適正であること。
- 二消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務が、全国の区域に及ぶものと見込まれること。
- 三職員、業務の方法その他の事項についての消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の実施に関する計画が、これらの業務を的確に実施するために適切なものであること。
- 四申請者が、公益社団法人又は公益財団法人であること。
- 五消防団員等福祉事業の業務に関し、業務の方法その他の事項についての当該業務の実施に関する計画が、第十三条の規定に照らして適切なものであること。
- 六申請者が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務並びに消防団員等福祉事業の業務(以下この章及び第六章において「責任共済事業等の業務」という。)以外の業務を実施している場合には、その業務を行うことによつて責任共済事業等の業務の的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2総務大臣は、前条の規定による申請をした者が次のいずれかに該当するときは、第二条第三項の規定による指定をしてはならない。