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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第三十七条 (指定)

昭和三十一年法律第百七号法律
(指定)

第三十七条

第二条第三項の規定による指定は、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行おうとする者の申請により行う。

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