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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十一年法律第百七号法律
(定義)

第二条

この法律において「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより消防団員等公務災害補償等共済基金(以下この章及び次章において「基金」という。)又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村又は当該水害予防組合が支払責任を負う消防団員等公務災害補償に関し、当該市町村又は当該水害予防組合に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員等公務災害補償に係る非常勤消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、非常勤の水防団長若しくは水防団員、水防従事者又は応急措置従事者(第十一条第一項において「非常勤消防団員等」という。)に係る療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償に要する経費を支払うことを約する契約をいう。

2この法律において「消防団員退職報償金支給責任共済契約」とは、市町村が、この法律の定めるところにより基金又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村が支払責任を負う消防団員退職報償金の支給に関し、当該市町村に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員退職報償金の支給に要する経費を支払うことを約する契約をいう。

3前二項において、「指定法人」とは、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。

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(消防団員等公務災害補償等共済基金に関する経過措置)
附則

消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「新法」という。)第十七条第一項の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

2基金は、施行日までに、新法第二十九条第一項に規定する業務方法書を作成し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

3自治大臣は、前二項の認可をするに当たっては、あらかじめ、建設大臣に協議するものとする。

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