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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第十一条 (基金及び指定法人の権限)

昭和三十一年法律第百七号法律
(基金及び指定法人の権限)

第十一条

基金は、基金と消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村若しくは水害予防組合又は基金と消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結した市町村(以下この項において「契約市町村等」という。)が行う消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に必要な経費を当該契約市町村等に対して支払う場合において必要があると認めるときは、当該契約市町村等の市町村長若しくは水害予防組合の管理者に対して説明を求め、報告をさせ、若しくは当該消防団員等公務災害補償若しくは当該消防団員退職報償金の支給に係る帳簿書類の提出を求め、又は職員をして当該契約市町村等の市町村長若しくは水害予防組合の管理者の保管する当該帳簿書類若しくは当該非常勤消防団員等の診療を担当した者の診療録その他の帳簿書類を実地に調査させることができる。基金が消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に必要な経費を契約市町村等に支払つた後において、その支払額に錯誤があると認めるに至つたときも、また、同様とする。

2前項の場合において、基金の職員が実地に調査するときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3前二項の規定は、指定法人について準用する。この場合において、第一項中「又は職員」とあるのは「又は総務大臣の許可を得てその職員」と、前項中「証明書」とあるのは「証明書及び総務大臣の許可を受けたことを証する書面」と、「これを」とあるのは「これらを」と読み替えるものとする。

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(総務省設置法の適用除外)

消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律(平成八年法律第八十八号)の施行後においては、基金については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

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