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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第十条 (政令への委任)

昭和三十一年法律第百七号法律
(政令への委任)

第十条

この章に定めるもののほか、消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除された場合における基金又は指定法人の支払責任その他の措置に関し必要な事項は、政令で定める。

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(基金に対する便宜の供与)

総務大臣は、当分の間、基金の業務の遂行のため必要があると認めるときは、消防庁の職員をして基金の業務に従事させ、又は消防庁の使用する施設(土地を含む。)を無償で基金の利用に供することができる。

2市町村長又は水害予防組合の管理者は、当分の間、基金の業務の遂行のため必要があると認めるときは、その所属の職員をして基金の業務に従事させ、又はその使用する施設(土地を含む。)を無償で基金の利用に供することができる。

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