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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第三十九条 (指定の公示等)

昭和三十一年法律第百七号法律
(指定の公示等)

第三十九条

総務大臣は、第二条第三項の規定による指定をしたときは、当該指定法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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