(役員の選任及び解任)
第四十条
指定法人の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2総務大臣は、指定法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は責任共済事業等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
指定法人の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2総務大臣は、指定法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は責任共済事業等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。