条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四十一条 (業務規程)

昭和三十一年法律第百七号法律
(業務規程)

第四十一条

指定法人は、責任共済事業等の業務の実施に関する事項で総務省令で定めるものについて業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が責任共済事業等の業務の的確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第四十一条(業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(役員の選任及び解任) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 目次 第四十二条(事業計画等) →