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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四十二条 (事業計画等)

昭和三十一年法律第百七号法律
(事業計画等)

第四十二条

指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二条第三項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

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