(区分経理) 第四十三条 指定法人は、責任共済事業等の業務以外の業務を行う場合には、当該業務に係る経理と責任共済事業等の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗