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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四十三条 (区分経理)

昭和三十一年法律第百七号法律
(区分経理)

第四十三条

指定法人は、責任共済事業等の業務以外の業務を行う場合には、当該業務に係る経理と責任共済事業等の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

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