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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第三十六条 (監督)
昭和三十一年法律第百七号
法律
(監督)
第三十六条
総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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