条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第三十六条 (監督)

昭和三十一年法律第百七号法律
(監督)

第三十六条

総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第三十六条(監督)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(報告及び検査) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 目次 第三十七条(指定) →