(報告及び検査)
第三十五条
総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が検査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3第一項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が検査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3第一項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。