第五十八条 第三十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗