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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第五十八条

昭和三十一年法律第百七号法律

第五十八条

第三十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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