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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第五十七条

昭和三十一年法律第百七号法律

第五十七条

第五十条第二項の規定による責任共済事業等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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