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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第三十四条 (総務省令への委任)
昭和三十一年法律第百七号
法律
(総務省令への委任)
第三十四条
第三十条
から
前条
までに規定するもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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