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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第三十条 (事業年度)
昭和三十一年法律第百七号
法律
(事業年度)
第三十条
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
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