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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第三十条 (事業年度)

昭和三十一年法律第百七号法律
(事業年度)

第三十条

基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

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