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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第三十三条 (責任準備金)
昭和三十一年法律第百七号
法律
(責任準備金)
第三十三条
基金は、総務省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
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