条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第十三条 (消防団員等福祉事業)

昭和三十一年法律第百七号法律
(消防団員等福祉事業)

第十三条

基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合に代わつて、政令で定めるところにより、被災団員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

  1. 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災団員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
  2. 被災団員の療養生活の援護、被災団員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災団員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2基金又は指定法人は、前項の事業を行うに当たつては、公務上の災害を受けた常時勤務に服することを要する地方公務員及びその遺族の福祉に関する事業の実態を考慮して行うものとする。

3基金又は指定法人は、消防団員等の福祉の増進を図るため、政令で定めるところにより、消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の消防団員等の公務上の災害を防止するために必要な事業及び消防団員等がその所有する自動車又は原動機付自転車(消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この項において「自動車等」という。)を消防団又は水防団の活動の円滑な遂行のために使用し、又は使用させたことにより当該自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を行うように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法第一条及び第十条の規定は、前条の規定の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第十三条(消防団員等福祉事業)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(基金又は指定法人の返還要求) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 目次 第十四条(目的) →