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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四十八条 (報告及び検査)

昭和三十一年法律第百七号法律
(報告及び検査)

第四十八条

総務大臣は、責任共済事業等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして責任共済事業等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が検査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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