(監督命令) 第四十七条 総務大臣は、責任共済事業等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗