条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四十七条 (監督命令)

昭和三十一年法律第百七号法律
(監督命令)

第四十七条

総務大臣は、責任共済事業等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第四十七条(監督命令)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(総務省令への委任) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 目次 第四十八条(報告及び検査) →