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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四十六条 (総務省令への委任)

昭和三十一年法律第百七号法律
(総務省令への委任)

第四十六条

この章に定めるもののほか、指定法人が責任共済事業等の業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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