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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四十五条 (帳簿)

昭和三十一年法律第百七号法律
(帳簿)

第四十五条

指定法人は、総務省令で定めるところにより、責任共済事業等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

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