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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第五十二条 (政令への委任)

昭和三十一年法律第百七号法律
(政令への委任)

第五十二条

前三条に規定するもののほか、指定法人が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは廃止した場合又は指定法人がその指定を取り消され若しくは責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合における措置に関し必要な事項は、政令で定める。

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