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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第十七条 (定款)

昭和三十一年法律第百七号法律
(定款)

第十七条

基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資産に関する事項
  5. 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
  6. 評議員会に関する事項
  7. 業務及びその執行に関する事項
  8. 会計に関する事項
  9. 定款の変更に関する事項
  10. 公告の方法

2定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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