(定款)
第十七条
基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資産に関する事項
- 五役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
- 六評議員会に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八会計に関する事項
- 九定款の変更に関する事項
- 十公告の方法
2定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
2定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。