条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
› 第十六条
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第十六条 (事務所)
昭和三十一年法律第百七号
法律
(事務所)
第十六条
基金は、主たる事務所を東京都に置く。
2
基金は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第十六条(事務所)について教えてください」と聞く
← 第十五条(人格)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 目次
第十七条(定款) →